法令違反でFIT交付金の一時停止、2025年5月までに379件
改正再エネ特措法に基づく交付金の一時停止措置は、2025年5月までに379件の違反事案に実施された。うち314件は事業の実施を断念し、認定が失効している。設備を取得する側には確認すべき論点が増えた。
2024年4月に施行された改正再エネ特措法は、地域共生の観点から、関係法令に違反した事業者へのFIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設しました。違反が解消されず認定取消しに至った場合は、停止された交付金を徴収する措置もあわせて設けられています。
措置の実施状況
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 交付金の一時停止措置 | 2025年5月までに379件の違反事案に実施 |
| うち違反状態の解消を確認 | 4件 |
| うち事業を断念し認定が失効 | 314件 |
| 不適切案件の現地調査 | 約1,300件を実施 |
| うち行政指導を実施 | 約1,000件 |
| 説明会等の登録 | 約6,700件(2024年12月末時点) |
資源エネルギー庁の公表によれば、2024年4月2日に森林法違反が明らかな太陽光発電事業9件、8月5日に農地法違反等が確認された営農型太陽光発電事業342件、11月25日には盛土規制法・森林法・農地法および認定条件の違反19件(12事業者)に措置が行われています。事業者名は非公表とされています。
自治体の条例違反も対象になる
行政処分・罰則による担保が措置されている条例の違反に対して、自治体が書面指導等を講じている場合には、FIT/FIP交付金の一時停止措置の対象となります。北海道登別市は2025年6月1日、違反発生時に一時停止の対象となり得る再エネ条例を施行しました。地域ごとの再エネ条例の制定は近年増えています。
措置の実績と制度に関する記述は下記の出典によります。当社は違反事案の個別データを保有していません。
出典
- 資源エネルギー庁/
再生可能エネルギーの地域との共生 - 経済産業省/
FIT/FIP交付金の一時停止措置を行いました
数値は出典の表記のまま記載しています。本文中の「当社データによる独自集計」の枠は、 出典元の発表には含まれない当社の集計・見立てです。
本文中の当社集計は 資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト を基にしています。 内容について国および資源エネルギー庁が保証するものではありません。
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